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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(オ)1101号 判決

主文

理由

上告代理人渡辺大司の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その認定した事実関係のもとにおいては、本件消費貸借は、貸付金が被上告銀行における上告会社名義の別段預金口座に入金された時に成立したものというべきである旨及び上告会社が右別段預金口座から払戻を受けるべき金員は上告会社の依頼により中里源一の預金口座に振替えられ、上告会社は右別段預金の払戻を受けたと同一の経済的利益を得たので、上告会社の被上告銀行に対する右別段預金債権は消滅したものである旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 大隅健一郎)

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